Youtubeに切り抜き動画を上げる場合はフリー音源BGMは使わない方が無難ー使えるBGM紹介ー

Youtube動画ノウハウ

Youtubeでフリー音源を使うと著作権の申し立てを受ける

フリー音源と聞けば、著作権フリーで自分が自由に使って良いものと思うかもしれません。

私もそう思っていました。

実際、私もdovaさんからBGMをダウンロードして使ったりしていました。

YouTubeでのご利用について|フリーBGM DOVA-SYNDROME
フリーBGM DOVA-SYNDROMEで配信されている音源のYouTubeでの利用に関するTipsです。YouTubeで当サイトの音源をご利用いただく際にお役立てください。

しかし、Youtube等の動画サイトに投稿する動画に使用する場合、著作権の申し立てを受けることがよくあります。

この場合、大抵の場合は異議申し立てを行えばこの状態は解消され、動画は問題なく収益化できます。

異議申し立ては、Youtube Studioの「コンテンツ」から、著作権の申し立てにカーソルを合わせ、「詳細を表示」を選択します。

そして、「操作を選択」から異議申し立てを選択します。

そして、大きく表示されている3つの要素に、自分投稿動画が該当しないことを確認したら、チェックボックスにチェックを入れて「次へ」を選択します。

そして、以下の中から該当するものを選びます。

  • オリジナル コンテンツ:動画内の申し立てのあったコンテンツは私のオリジナル コンテンツであり、私がすべての権利を所有しています。
  • ライセンス:動画内の申し立てが行われたコンテンツを使用する許可を得ている、またはライセンスを持っています。
  • 著作権保護の例外(フェアユースなど):動画内の申し立てを受けたコンテンツは大幅に変更されており、フェアユース、フェア ディーリング、または同様の著作権に対する例外措置による保護対象となります。
  • パブリック ドメイン:動画内の申し立てのあったコンテンツはパブリック ドメインであり、著作権により保護されていません。

フリー音源サイトの音楽を使っていたので、私は2つめのライセンスを選択していました。

そして、ライセンス情報を記載します。

ここには、使用している動画サイトのURLや、利用規約などを記載すると良いでしょう。

確認する人が、このライセンスの所有権を誰が持っているか判断できる材料を提示する必要があります。

これで、物によっては異議申し立てが通り、著作権の申し立てが取り下げられるケースもありました。

動画の種類によっては、異議申し立てが通らない場合がある

しかし、これらの異議申し立てを行っても、著作者から著作権の申し立てが取り下げられない場合があります。

例えば、今各方面で流行っている「切り抜き動画」と言われるジャンルです。

これらの動画のジャンルは、DOVAの音楽利用ライセンスの禁止事項の以下に該当している可能性が高いです。

音源を法令(日本法)に違反する、または公序良俗に反する制作物・コンテンツで使用すること

https://dova-s.jp/_contents/license/

切り抜き動画は、著作権侵害に当たる可能性が非常に高いため、この禁止事項に該当してしまい、DOVAから著作権の申し立てをされている可能性があります。

活動者の方によっては、切り抜き動画を許可しており、Content IDを使って収益の分配を行なっているケースもあります。

また、所属している事務所が、切り抜き動画を黙認し、著作権の権利主張を行わない、という意思を表明しているケースもあります。

しかし、いずれの場合も、活動者の方々が切り抜き動画の著作権侵害に対して、親告を行わない、という態度を明確にしているだけであって、著作権保護法に違反している可能性が高いと言えます。

そのため、切り抜き動画等にフリーBGMを使用すると、その動画に対して著作権の申し立てをされてしまうということです。

BGMには何を使えば良いのか

では、そのようなジャンルの動画にはどのようなBGMを使えば良いのでしょうか。

考えられるのは、以下の2つです。

  • Youtubeのオーディオライブラリの音源を使う
  • 著作権が切れている音楽を使う

Youtubbeのオーディオライブラリの音源を使う

これは、Youtube Studioからダウンロードできます。

Youtube Studioの左側に表示されるオーディオライブラリから音源一覧を見ることができ、ここで視聴もできます。気に入った音源があれば、ダウンロードして使うことも可能です。

この音源であれば、著作権の申し立てをされる可能性は低いと考えられます。

著作権の切れた音源を使う

これはどういうことかというと、著作権保護期間が終了した楽曲を使用する使用するという方法になります。

これは、パブリックドメインと言って、著作者の死後70年が経過すると、著作者の著作権が切れた状態の楽曲のことになります。

これらの楽曲であれば、著作権を保有している人間がいないため、著作権の申し立てをされることはありません。

有名な楽曲では、クラシック音楽などが該当するケースが多いですが、中にはよく知られている楽曲でも、著作者の著作権が切れていないケースもありますので、十分に調べた上で使用するようにしてください。

まとめ

  • Youtubeでフリー音源BGMで著作権の申し立てをされたら、異議申し立てをしてみよう
  • 「切り抜き動画」等のジャンルでは、異議申し立てが通らないことがある
  • どうしてもBGMを使いたい場合は、Youtubeのオーディオライブラリか、著作権保護期間が終了した楽曲を使おう
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